確定申告が必要なフリーランス

会社勤めをしていれば会社が給与から天引きをして税金や社会保険料を支払ってくれるため、面倒な手続きを自分ですることはあまりありません。しかしフリーランスとして事業所得が手に入るようになると個人事業主であるからには税務署に確定申告をして算出された税金を支払う必要があります。とはいえ年に一度のことではあるものの最低限の知識が無いと何かと億劫に感じてしまい、ついつい後回しにしがちなものです。
しかしその一方で一定の条件をクリアしていれば、特別控除など様々な優遇措置を受けられるといったメリットもあります。年に一度の確定申告に向けてまずは一年間の領収書を手元に大切に保管しておき、暇を見つけてこまめに記帳する習慣を身に付けましょう。

白色申告の場合

もっとも右も左も分からない駆け出しのフリーランスの場合、不慣れな税務関係で悩んでいる暇もなく、できるだけ面倒な手間は省きたいと考えるものです。そこで控除がそれほど受けられるわけではないものの、まずまず手軽に書類を作ることができるということから白色申告を選択する場合が少なくないようです。この白色申告の場合、残念ながら2014年以降は所得金額に関係なく帳簿への記帳及び保存が義務付けられるようになりましたが、それでも複式簿記ではなく単式簿記で良いとされているため収入と支出の記載は家計簿のような要領で足ります。
例えば、日付と内容と金額が明らかであれば帳簿の書式は自由であり、また控えがあれば売上や収入や仕入れの金額を一日分を合計して記載することができたり、あるいは金額が小さければ経費も一日分を合計して記載して良いなどといった具合です。

特別控除65万円の青色申告

65万円の控除が受けられる青色申告の場合には、まず税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を所定の期間内に提出しておく必要があります。そして帳簿は複式簿記で記帳する必要があります。これは事細かく日々の入出金を記録する必要があるため根気を要する作業の連続になりますが、最近は素人にも使い勝手の良いよう工夫された会計ソフトも比較的安価で出回っているのであり、それらを利用するというのも一つの方法です。

特別控除10万円の青色申告

また特別控除65万円を目指して挑戦してみたものの、やはり複式簿記に敢えなく挫折したという場合であっても青色申告で特別控除を10万円受けられる場合があります。これは白色申告と同じく単式簿記による記帳で良いのであり、従って開業時には何はともあれ「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しておくことが重要と言えます。

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